この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国家公務員退職手当法
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昭和二十八年法律第百八十二号
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附 則
平成二四年六月二七日法律第四二号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 13時39分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次条 並びに附則第三条、第五条 及び第十二条の規定 公布の日
# 第十二条 @ 政令等への委任
附則第二条から前条まで並びに附則第二十五条、第三十条、第四十条 及び第四十四条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
# 第三十条 @ 国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置
施行日前に旧給与特例法適用職員であったことのある者であって施行日以後に退職したものに対する国家公務員退職手当法第五条の二第一項 及び附則第九項の規定の適用については、これらの規定に規定する法令には、旧給与特例法第四条の給与準則を含むものとする。