国家公務員退職手当法

# 昭和二十八年法律第百八十二号 #

附 則

平成四年四月二日法律第二八号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2023年 04月12日 13時34分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置

5項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員であって俸給が日額で定められているものが施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた前項の規定による改正前の国家公務員退職手当法第三条から第六条まで又は国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)附則第三項(以下「昭和三十四年法律第百六十四号附則」という。)若しくは国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第五項から第八項まで(以下「昭和四十八年法律第三十号附則」という。)の規定による退職手当の額が、前項の規定による改正後の国家公務員退職手当法第三条から第六条まで又は昭和三十四年法律第百六十四号附則 若しくは昭和四十八年法律第三十号附則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。