この法律は、昭和三十年九月一日から施行する。
国家公務員退職手当法
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昭和二十八年法律第百八十二号
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附 則
昭和三〇年八月五日法律第一三三号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 13時39分
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この法律の施行前の退職により支給する改正後の国家公務員等退職手当暫定措置法(以下「新法」という。)第十条の規定による退職手当については、なお従前の例による。
この法律の施行後において新法第十条の規定を適用する場合の勤続期間が六月以上十月未満で退職した者で、この法律の施行の日前の当該勤続期間が六月以上であるものに支給する同条の規定による退職手当については、なお従前の例による。
船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員(恩給法(大正十二年法律第四十八号)の適用を受ける者を除く。)に支給する新法第十条の規定による退職手当については、なお従前の例による。
昭和三十二年十月三十一日前に退職する職員に対する新法第十条第一項第四号の規定の適用については、同号中「二百七十日」とあるのは、「二百十日」とする。