国家公務員退職手当法

# 昭和二十八年法律第百八十二号 #

附 則

昭和三二年四月二〇日法律第七四号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時39分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律の施行の際 現に在職する職員のうち、先に職員として在職し、所属庁の承認 又は勧奨を受け、引き続いて外国政府 又は日本政府 若しくは外国政府と特殊の関係があつた法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第一条の規定により設立された日本国有鉄道 若しくは日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社の事業と同種の事業を行つていたもので政令で定めるものの職員となるため退職し、かつ、その職員としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつた者 その他の者で政令で定めるものが、年齢五十年以上で退職した場合には、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条の規定に該当する場合のほか、当分の間、政令で定めるところにより、同条の規定による退職手当を支給することができる。