国家公務員退職手当法

# 昭和二十八年法律第百八十二号 #

附 則

昭和三五年六月二八日法律第一一一号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2023年 04月12日 13時34分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
改正後の国家公務員等退職手当法(以下「新法」という。)第七条第八項 及び第十条(公共職業安定所に関する部分を除く。)の規定は、昭和三十五年四月一日から適用し、新法第七条の二の規定は、昭和三十五年四月一日以後の退職に係る退職手当について適用する。
3項
職員が国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号。以下「一部改正法」という。)附則第二項に規定する適用日(以下「適用日」という。)前に新法第七条の二第一項に規定する公庫等職員となるため退職した場合(一部改正法附則第三項の規定の適用を受ける職員については、適用日以後に当該退職をした場合を含む。)におけるその者に対する同条第一項の規定の適用については、同項中「第五条の規定による退職手当」とあるのは、「第五条の規定による退職手当に準ずる退職手当」とする。
4項
新法第七条の二第二項に規定する職員のうち、次の表の上欄に掲げる者については、同項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用するものとする。
職員の区分
読み替えられる字句
読み替える字句
一部改正法附則第三項の規定の適用を受ける者
第三条から 第六条まで
国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)附則第三項
一部改正法附則第四項から 第六項までの規定の適用を受ける者(同法附則第三項の規定の適用を受ける者を除く。
第三条から 第六条まで
第三条から 第六条まで 及び国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律附則第四項から 第六項まで
昭和三十五年四月一日前に新法第七条の二第一項の退職をした者
支給を受けた退職手当
この法律の規定による退職手当の支給を受けたものとした場合における当該退職手当
5項
新法第十条第一項 又は第三項の規定の適用については、昭和三十五年四月一日において、現に、同日前に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者は、同日に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者とみなす。