国家公務員退職手当法

# 昭和二十八年法律第百八十二号 #

附 則

昭和三六年六月一九日法律第一五一号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時39分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
改正後の国家公務員等退職手当法(以下「新法」という。)附則第七項中新法附則第九項に係る部分 及び附則第九項の規定は、昭和二十八年八月一日以後の退職に係る退職手当について適用し、新法附則第七項中新法第七条の二第一項に係る部分 及び附則第十項の規定は、昭和三十六年三月一日以後の退職に係る退職手当について適用する。
3項
昭和二十八年八月一日から昭和三十六年二月二十八日までの期間(以下「適用期間」という。)内に退職した者につき、新法附則第九項の規定を適用してその退職手当の額を計算する場合においては、勤続期間に関する事項のうち同項に規定するものを除き、当該退職手当の額の計算の基礎となる俸給月額 その他当該退職手当の計算の基礎となる事項については、当該退職の日においてその者について適用されていた退職手当の支給に関する法令(以下「退職時の法令」という。)の規定によるものとする。ただし、勤続期間に関する事項のうち新法附則第四項に規定するものについては、政令で別段の定めをすることができる。
4項
適用期間内に退職した者で新法附則第九項の規定の適用を受けるもの(そのものの退職が死亡による場合には、当該退職に係る退職手当の支給を受けたその遺族)が適用期間内に死亡した場合においては、当該退職に係る新法 及び前項の規定による退職手当は、当該退職した者の遺族(当該退職した者の退職が死亡による場合には、その者の他の遺族)で適用期間内に死亡したもの以外のものに対し、その請求により、支給する。
5項
新法第十一条の規定は、前項に規定する遺族の範囲 及び順位について準用する。この場合において、同条第一項中「職員」とあるのは、「職員 又は職員であつた者」と読み替えるものとする。
6項
適用期間内に退職した者で新法附則第九項の規定の適用を受けるものに退職時の法令の規定に基づいてこの法律の施行前に既に支給された退職手当(そのものの退職が死亡による場合には、その遺族に退職時の法令の規定に基づいてこの法律の施行前に既に支給された退職手当)は、新法 及び附則第三項の規定による退職手当(前二項に規定する遺族に支給すべき新法 及び附則第三項の規定による退職手当を含む。)の内払とみなす。