国家公務員退職手当法

# 昭和二十八年法律第百八十二号 #

附 則

昭和三四年五月一五日法律第一六四号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時39分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
改正後の国家公務員等退職手当法(以下「新法」という。)の規定は、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十三号)附則第一条第一号に掲げる日(改正前の国家公務員等退職手当暫定措置法(以下「旧法」という。)附則第十二項に規定する郵政職員等 及び新法第二条第一項第二号の職員については、昭和三十四年一月一日。以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
3項
適用日の前日に在職する職員で新法第二条の職員に該当するものが適用日以後に次の各号に掲げる退職(公務上の死亡以外の死亡による退職で政令で定めるものを除く。)をした場合には、その者に支給すべき退職手当の額は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下 この項において「退職手当法」という。)第二条の四から第六条の五まで、次項 及び附則第六項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
一 号
退職手当法第三条第一項の規定に該当する退職(傷病 又は死亡による退職に限る。) その者につき旧法第四条(死亡により退職した者にあつては、旧法附則第十項を含む。以下 この項において同じ。)の規定により計算した退職手当の額と退職手当法第三条第一項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額
二 号
退職手当法第五条第一項の規定に該当する退職 その者につき旧法第四条 又は旧法附則第六項の規定により計算した退職手当の額と退職手当法第五条の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額
三 号
退職手当法第六条 又は第六条の二の規定に該当する退職 その者につき旧法第三条、第四条 又は第五条の規定により計算した退職手当の額と退職手当法第二条の四、第三条 及び第五条から第六条の四までの規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額
4項
昭和三十四年一月一日において新法第二条第一項第二号の職員である者に対する新法第五条の二の規定の適用については、同条中「百分の九十七」とあるのは、「百分の九十七(昭和三十四年一月一日前の勤続期間 及び同年中に退職した者の同日以後の勤続期間については百分の百、昭和三十五年中に退職した者の同日以後の勤続期間については百分の九十九、昭和三十六年中に退職した者の同日以後の勤続期間については百分の九十八)」とする。
5項
前項の場合において、昭和三十四年一月一日前の勤続期間(以下「適用前の期間」という。)又は同日以後の勤続期間(以下「適用後の期間」という。)に一年未満の端数に相当する月数があるときは、適用後の期間の一年未満の端数に相当する月数は、適用前の期間に加算するものとする。この場合において、適用前の期間に一年未満の端数に相当する月数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
6項
附則第四項に規定する者に対する新法第六条の規定の適用については、同条中「五十八・二」とあるのは、「第三条から第五条までの規定により計算した退職手当の額に対する前条 及び国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)附則第四項の規定により計算した退職手当の額の割合を六十に乗じて得た数」とする。
7項
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定の適用を受ける職員に対する退職手当の支給については、なお従前の例による。
8項
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定の適用を受ける職員については、新法第四条第二項の規定は、適用しない。