国家公務員退職手当法

# 昭和二十八年法律第百八十二号 #

附 則

昭和五九年七月一三日法律第五四号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時39分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十九年八月一日から施行する。

# 第二十一条 @ 国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前の期間に係る前条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(次項において「旧退職手当法」という。)第十条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2項
施行日前に退職した職員のうちこの法律の施行の際 現に旧退職手当法第十条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下 この項において「退職手当法」という。)第十条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
一 号
退職手当法第十条第一項 又は第二項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。
二 号
退職手当法第十条第一項 又は第二項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧退職手当法第十条第一項 又は第二項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第九項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当 及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。
三 号
退職手当法第十条第六項 又は第七項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。
四 号
雇用保険法第十九条第一項(同法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)及び同法第三十三条第一項(同法第四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、退職手当法第十条第一項中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第二項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第八項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第九項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和五十九年改正法附則第三条第一項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第六項 及び第七項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和五十九年改正法附則第七条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。
五 号
退職手当法第十条第三項から第五項までの規定は、適用しない。

# 第二十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。