この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
国家公務員退職手当法
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昭和二十八年法律第百八十二号
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附 則
昭和五八年一二月三日法律第八二号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 13時39分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十九条 @ 国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置
第四条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。