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施行期日
1項
この法律中第一条 並びに次項 及び附則第四項から第七項までの規定は公布の日から、第二条 及び附則第三項の規定は昭和五十七年一月一日から施行する。
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適用日等
2項
第一条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(以下「改正後の法」という。)附則第十三項から第十六項までの規定は、昭和四十七年十二月一日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
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経過措置
3項
第二条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律附則第五項(同法附則第六項 又は第七項において例による場合を含む。)及び同法附則第六項の規定の適用については、昭和五十七年一月一日から同年十二月三十一日までの間においては同法附則第五項中「百分の百十」とあるのは「百分の百十七」と、同法附則第六項中「三十八年」とあるのは「四十年」とし、昭和五十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間においては同法附則第五項中「百分の百十」とあるのは「百分の百十三」と、同法附則第六項中「三十八年」とあるのは「三十九年」とする。
4項
昭和四十七年十二月一日から第一条の規定の施行の日の前日までの期間(以下「適用期間」という。)内に退職した者につき、改正後の法附則第十三項から第十六項までの規定を適用してその退職手当の額を計算する場合においては、勤続期間に関する事項のうちこれらの項に規定するものを除き、当該退職手当の額の計算の基礎となる俸給月額 その他当該退職手当の計算の基礎となる事項については、当該退職の日においてその者について適用されていた退職手当の支給に関する法令(以下「退職時の法令」という。)の規定によるものとする。
5項
適用期間内に退職した者で改正後の法附則第十三項から第十六項までの規定の適用を受けるもの(そのものの退職が死亡による場合には、当該退職に係る退職手当の支給を受けたその遺族)が適用期間内に死亡した場合においては、当該退職に係る改正後の法 及び前項の規定による退職手当は、当該退職した者の遺族(当該退職した者の退職が死亡による場合には、その者の他の遺族)で適用期間内に死亡したもの以外のものに対し、その請求により、支給する。
6項
改正後の法第十一条の規定は、前項に規定する遺族の範囲 及び順位について準用する。この場合において、同条第一項中「職員」とあるのは、「職員 又は職員であつた者」と読み替えるものとする。
7項
適用期間内に退職した者で改正後の法附則第十三項から第十六項までの規定の適用を受けるものに退職時の法令の規定に基づいて第一条の規定の施行前に既に支給された退職手当(そのものの退職が死亡による場合には、その遺族に退職時の法令の規定に基づいて第一条の規定の施行前に既に支給された退職手当)は、改正後の法 及び附則第四項の規定による退職手当(前二項に規定する遺族に支給すべき改正後の法 及び附則第四項の規定による退職手当を含む。)の内払とみなす。