国家公務員退職手当法

# 昭和二十八年法律第百八十二号 #

附 則

昭和六〇年三月三〇日法律第四号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時39分


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@ 施行期日等

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定、第三条第二項の改正規定(「傷病」を「負傷 若しくは病気(以下「傷病」という。)」に改める部分に限る。)及び附則に二項を加える改正規定(附則第十九項に係る部分に限る。)は、同年三月三十一日から施行する。
2項
改正後の国家公務員等退職手当法第十二条第三項 及び第十二条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用する。

@ 経過措置

5項
施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間 及び同日における俸給月額を基礎として、改正前の国家公務員等退職手当法第三条から第六条まで、改正前の法律第百六十四号附則第三項 又は改正前の法律第三十号附則第五項から第八項までの規定により計算した場合の退職手当の額が、改正後の国家公務員等退職手当法第三条から第六条まで、改正後の法律第百六十四号附則第三項 又は改正後の法律第三十号附則第五項から第八項までの規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
6項
前項の規定は、施行日の前日に国家公務員等退職手当法第七条の二第一項に規定する公庫等職員(他の法律の規定により同条の規定の適用について公庫等職員とみなされる者を含む。以下 この項において同じ。)として在職する者のうち職員から引き続いて公庫等職員となつた者 又は施行日の前日に地方公務員として在職する者で、公庫等職員 又は地方公務員として在職した後引き続いて職員となつたものが施行日以後に退職した場合について準用する。この場合において、前項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「俸給月額」とあるのは「俸給月額に相当する給与の額」と読み替えるものとする。