この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第七条の改正規定 及び第四十条の改正規定(同条第一項の改正規定中法律番号以外の改正に係る部分を除く。)並びに附則第三条 及び附則第五条から附則第八条までの規定は、政令で定める日から施行する。
国家公務員退職手当法
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昭和二十八年法律第百八十二号
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附 則
昭和四〇年五月一八日法律第六八号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 13時39分
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