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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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適用日等
2項
改正後の国家公務員等退職手当法(以下「新法」という。)の規定(第七条の二の規定を除く。)は、昭和四十七年十二月一日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。
4項
改正後の法律第百六十四号附則第三項の規定は、適用日以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。
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長期勤続者等に対する退職手当に係る特例
5項
適用日に在職する職員(適用日に改正前の国家公務員等退職手当法(以下「旧法」という。)第七条の二第一項に規定する公庫等職員(他の法律の規定により、国家公務員等退職手当法第七条の二の規定の適用について、同条第一項に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「指定法人職員」という。)として在職する者のうち、適用日前に職員から引き続いて指定法人職員となつた者 又は適用日に地方公務員として在職する者で、指定法人職員 又は地方公務員として在職した後引き続いて職員となつたものを含む。次項 及び附則第七項において同じ。)のうち、適用日以後に国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下 この項から附則第十二項までにおいて「退職手当法」という。)第三条から第五条まで又は附則第十二項 若しくは第十三項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が三十五年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、退職手当法第三条から第五条の三まで及び附則第十二項から第十六項までの規定により計算した額にそれぞれ百分の八十三・七を乗じて得た額とする。
6項
適用日に在職する職員のうち、適用日以後に退職手当法第三条第一項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が三十六年以上四十二年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項 又は退職手当法第五条の二 及び附則第十五項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
7項
適用日に在職する職員のうち、適用日以後に退職手当法第五条 又は附則第十三項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が三十五年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を三十五年として附則第五項の規定の例により計算して得られる額とする。
8項
法律第百六十四号附則第三項 又は附則第四項の規定の適用を受ける職員で附則第五項から前項までの規定に該当するものに対する退職手当の額は、退職手当法第二条の四から第六条の五まで、法律第百六十四号附則第三項、附則第四項 又は附則第六項 及び この法律附則第五項から前項まで又は附則第十五項の規定にかかわらず、その者につき法律第百六十四号による改正前の国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定により計算した退職手当の額と退職手当法 及び附則第五項から前項まで又は附則第十五項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額とする。
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特定指定法人から復帰した職員等に関する経過措置
9項
この法律の施行の日前に旧法第七条の二第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き同項に規定する公庫 その他の法人でこの法律の施行の日において新法第七条の二第一項に規定する公庫等に該当するもの(以下「特定指定法人」という。)において使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の退職手当法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
10項
前項に規定する者がこの法律の施行の日以後に退職手当の支給を受けることとなる場合において、その者が適用日以後の退職につき旧法の規定による退職手当の支給を受けている者であるときは、附則第二項の規定にかかわらず、前項の規定は、当該旧法の規定により支給を受けた退職手当については、適用しない。
11項
この法律の施行の日前に、特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当法第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間を含むものとする。
12項
附則第九項に規定する者 又は前項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当法第二条の四 及び第六条の五の規定による退職手当の額は、退職手当法第二条の四から第六条の五まで、法律第百六十四号附則第三項、附則第四項 又は附則第六項 及び この法律附則第五項から附則第八項までの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧法 及び法律第百六十四号附則第三項、附則第四項 又は附則第六項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。
一
号
退職手当法第二条の四から第六条の五まで、法律第百六十四号附則第三項、附則第四項 又は附則第六項 及び この法律附則第五項から附則第八項までの規定により計算した額
二
号
その者が職員 又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給付を含む。以下 この号において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間に係る利息に相当する金額を合計した額
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その他の経過措置
13項
附則第九項、附則第十項 及び前項の規定は、政令で定めるところにより、他の法律の規定により、国家公務員等退職手当法第七条の二の規定の適用について、同条第一項に規定する公庫等職員とみなされる者について準用する。
14項
この法律の施行の日前に、旧法第七条の二第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き指定法人職員となつた者(附則第九項 又は前項に規定する者を除く。)の新法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、なお従前の例による。
15項
前項に規定する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新法第三条から第五条までの規定による退職手当の額は、新法第三条から第六条まで、法律第百六十四号附則第三項、附則第四項 又は附則第六項 及び この法律附則第五項から第七項までの規定にかかわらず、退職の日におけるその者の俸給月額に第一号に掲げる割合から第二号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。
一
号
その者が新法第三条から第六条まで、法律第百六十四号附則第三項、附則第四項 又は附則第六項 及び この法律附則第五項から附則第七項までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該俸給月額に対する割合
二
号
その者が前項の退職をした際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となつた俸給月額に対する割合(職員としての引き続いた在職期間中に当該退職を二回以上した者については、それぞれの退職に係る当該割合を合計した割合)
16項
適用日からこの法律の施行の日の前日までの期間内に退職した者(当該退職が死亡による場合には、その遺族)に旧法の規定により支給された退職手当は、新法の規定 及び附則第五項から附則第八項まで又は前項の規定による退職手当の内払とみなす。
17項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。