この法律は、我が国を取り巻く国際経済環境の変化 その他の経済社会情勢の変化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点を形成することが重要であることに鑑み、国家戦略特別区域に関し、規制改革 その他の施策を総合的かつ集中的に推進するために必要な事項を定め、もって国民経済の発展 及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
国家戦略特別区域法
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平成二十五年法律第百七号
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略称 : 国家戦略特区法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正