国家戦略特別区域ごとに、次条第一項に規定する区域計画(第三項第二号において単に「区域計画」という。)の作成、第十一条第一項に規定する認定区域計画(同号において単に「認定区域計画」という。)の実施に係る連絡調整並びに国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成に関し必要な協議(第四項 及び第五項において「区域計画の作成等」という。)を行うため、次に掲げる者は、国家戦略特別区域会議を組織する。
国家戦略特別区域担当大臣(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第十一号に掲げる事項に関する事務 及び同条第三項第三号の七に掲げる事務を掌理するものをいう。以下同じ。)