国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第七条 # 国家戦略特別区域会議

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

国家戦略特別区域ごとに、次条第一項に規定する区域計画(第三項第二号において単に「区域計画」という。)の作成、第十一条第一項に規定する認定区域計画(同号において単に「認定区域計画」という。)の実施に係る連絡調整並びに国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成に関し必要な協議(第四項 及び第五項において「区域計画の作成等」という。)を行うため、次に掲げる者は、国家戦略特別区域会議を組織する。

一 号

国家戦略特別区域担当大臣(内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第十一号に掲げる事項に関する事務 及び同条第三項第三号の七に掲げる事務を掌理するものをいう。以下同じ。

二 号
関係地方公共団体の長
2項

内閣総理大臣は、区域方針に即して、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資すると認める特定事業を実施すると見込まれる者として、公募 その他の政令で定める方法により選定した者を、国家戦略特別区域会議に構成員として加えるものとする。

3項

国家戦略特別区域担当大臣 及び関係地方公共団体の長は、必要と認めるときは、協議して、次に掲げる者を、国家戦略特別区域会議に構成員として加えることができる。

一 号

国の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。

二 号

国家戦略特別区域会議が作成しようとする区域計画 又は認定区域計画 及びその実施に関し密接な関係を有する者

4項

国家戦略特別区域会議は、区域計画の作成等を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長 及び地方公共団体の長 その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。

5項

国家戦略特別区域会議は、区域計画の作成等を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

6項

国家戦略特別区域会議において協議が調った事項については、その構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

7項

国家戦略特別区域会議の庶務は、内閣府において処理する。

8項

前各項に定めるもののほか、国家戦略特別区域会議の運営に関し必要な事項は、国家戦略特別区域会議が定める。