国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第三章 区域計画の認定等

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時38分


1項

内閣総理大臣は、国家戦略特別区域ごとに、国家戦略特別区域基本方針に即して、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する方針(以下「区域方針」という。)を定めるものとする。

2項

区域方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する目標 並びにその達成のために取り組むべき政策課題

二 号

前号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施される事業に関する基本的な事項

三 号

前二号に掲げるもののほか、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成に関し必要な事項

3項

内閣総理大臣は、区域方針を定めようとするときは、国家戦略特別区域諮問会議 及び関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。

4項

内閣総理大臣は、区域方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係地方公共団体に送付しなければならない。

5項

内閣総理大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、区域方針を変更しなければならない。

6項

第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による区域方針の変更について準用する。

1項

国家戦略特別区域ごとに、次条第一項に規定する区域計画(第三項第二号において単に「区域計画」という。)の作成、第十一条第一項に規定する認定区域計画(同号において単に「認定区域計画」という。)の実施に係る連絡調整並びに国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成に関し必要な協議(第四項 及び第五項において「区域計画の作成等」という。)を行うため、次に掲げる者は、国家戦略特別区域会議を組織する。

一 号

国家戦略特別区域担当大臣(内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同項の規定により命を受けて同法第四条第一項第十一号に掲げる事項に関する事務 及び同条第三項第三号の七に掲げる事務を掌理するものをいう。以下同じ。

二 号
関係地方公共団体の長
2項

内閣総理大臣は、区域方針に即して、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資すると認める特定事業を実施すると見込まれる者として、公募 その他の政令で定める方法により選定した者を、国家戦略特別区域会議に構成員として加えるものとする。

3項

国家戦略特別区域担当大臣 及び関係地方公共団体の長は、必要と認めるときは、協議して、次に掲げる者を、国家戦略特別区域会議に構成員として加えることができる。

一 号

国の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。

二 号

国家戦略特別区域会議が作成しようとする区域計画 又は認定区域計画 及びその実施に関し密接な関係を有する者

4項

国家戦略特別区域会議は、区域計画の作成等を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長 及び地方公共団体の長 その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。

5項

国家戦略特別区域会議は、区域計画の作成等を行うため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

6項

国家戦略特別区域会議において協議が調った事項については、その構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

7項

国家戦略特別区域会議の庶務は、内閣府において処理する。

8項

前各項に定めるもののほか、国家戦略特別区域会議の運営に関し必要な事項は、国家戦略特別区域会議が定める。

1項

国家戦略特別区域会議は、国家戦略特別区域基本方針 及び区域方針に即して、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るための計画(以下「区域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請するものとする。

2項

区域計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
国家戦略特別区域の名称
二 号

第六条第二項第一号の目標を達成するために国家戦略特別区域において実施し 又はその実施を促進しようとする特定事業の内容 及び実施主体に関する事項

三 号

前号に規定する特定事業ごとの第十二条の二から第二十七条までの規定による規制の特例措置の内容

四 号

前二号に掲げるもののほか第二号に規定する特定事業に関する事項

五 号

区域計画の実施が国家戦略特別区域に及ぼす経済的社会的効果

六 号

前各号に掲げるもののほか、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成のために必要な事項

3項

国家戦略特別区域会議は、区域計画に前項第二号に規定する特定事業の実施主体として特定の者を定めようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該特定事業の内容 及び当該特定事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者について公表しなければならない。

4項

前項の規定による公表があった場合において、当該特定事業を実施しようとする者(当該公表がされた者を除く)は、内閣府令で定めるところにより、国家戦略特別区域会議に対して、自己を当該特定事業の実施主体として加えるよう申し出ることができる。

5項

国家戦略特別区域会議は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出をした者が実施しようとする特定事業が国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 又は国際的な経済活動の拠点の形成に資すると認めるときは、当該申出に応じるものとする。

6項

第二項第六号に掲げる事項には、第二条第二項第一号 又は第二号に掲げる事業の実施に当たっての補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律昭和三十年法律第百七十九号。以下この項 及び第二十七条の六において「補助金等適正化法」という。第二十二条に規定する財産をいう。以下この項において同じ。)の活用(補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等適正化法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。以下この項において同じ。)に関する事項を定めることができる。


この場合においては、当該事項として、当該補助金等交付財産 及び当該補助金等交付財産の活用をする者 並びに当該事業における当該補助金等交付財産の利用の方法を定めるものとする。

7項

区域計画は、国家戦略特別区域会議の構成員が相互に密接な連携の下に協議した上で、国家戦略特別区域担当大臣、関係地方公共団体の長 及び前条第二項に規定する構成員(以下「国家戦略特別区域担当大臣等」という。)の全員の合意により作成するものとする。

8項

内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、区域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

国家戦略特別区域基本方針 及び区域方針に適合するものであること。

二 号

区域計画の実施が国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 及び国際的な経済活動の拠点の形成に相当程度寄与するものであると認められること。

三 号

円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

9項

内閣総理大臣は、前項の認定(以下この条 及び次条第一項において単に「認定」という。)を行うに際し必要と認めるときは、国家戦略特別区域諮問会議に対し、意見を求めることができる。

10項

内閣総理大臣は、認定をしようとするときは、区域計画に定められた特定事業に関する事項 又は第六項に規定する事項について、これらの事項に係る関係行政機関の長(以下この章において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。


この場合において、当該関係行政機関の長は、当該特定事業(第二条第二項第一号に掲げるものに限る)が、法律により規定された規制に係るものにあっては第十二条の二から第二十五条の六までの規定で、政令 又は主務省令により規定された規制に係るものにあっては国家戦略特別区域基本方針に即して第二十六条の規定による政令 若しくは内閣府令・主務省令で又は第二十七条の規定による政令 若しくは内閣府令・主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところに適合すると認められるときは、同意をするものとする。

11項
内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
1項

国家戦略特別区域会議は、認定を受けた区域計画(以下「認定区域計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2項

前条第三項から第十一項までの規定は、前項の認定区域計画の変更について準用する。

1項

国家戦略特別区域会議は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要と認めるときは、区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。

一 号

国家戦略特別区域において実施し 又はその実施を促進しようとする構造改革特別区域法第二条第二項に規定する特定事業の内容、実施主体 及び開始の日に関する事項

二 号

前号に規定する特定事業ごとの構造改革特別区域法第四章の規定による規制の特例措置の内容

三 号

第一号に規定する特定事業を実施し 又はその実施を促進しようとする区域(第三項において「特定事業実施区域」という。)の範囲

2項

前項各号に掲げる事項を記載した区域計画について第八条第一項の規定による認定の申請があった場合における同条の規定の適用については、

同条第十項
定められた特定事業」とあるのは
「定められた特定事業 及び第十条第一項第一号に規定する特定事業(以下この項において「特定事業等」という。)」と、

当該特定事業」とあるのは
「当該特定事業等」と、

第二条第二項第一号に掲げるものに限る」とあるのは
第二条第二項第二号 及び第三号に規定する事業を除く」と、

第十二条の二から第二十五条の六まで」とあるのは
第十二条の二から第二十五条の六まで 及び構造改革特別区域法第四章」と、

で 又は」とあるのは
「で、構造改革特別区域基本方針(構造改革特別区域法第三条第一項に規定する構造改革特別区域基本方針をいう。)に即して構造改革特別区域法第三十五条の規定による政令 若しくは主務省令で、」と、

条例で」とあるのは
「条例で 又は同法第三十六条の規定による政令 若しくは主務省令で定めるところにより条例で」と

する。

3項

第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画で第八条第八項の認定を受けたもの(第一項各号に掲げる事項を定めた部分に限るものとし、前条第一項の変更の認定を受けたものを含む。次項 及び第五項において同じ。)については、第八条第八項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。次項において同じ。)を構造改革特別区域法第四条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。次項において同じ。)と、第八条第八項の認定を受けた区域計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)を同法第四条第九項の認定を受けた構造改革特別区域計画(同法第六条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)と、特定事業実施区域を構造改革特別区域と、第二条第一項の政令の改廃により国家戦略特別区域でなくなった場合 及び次条第一項の規定により第八条第八項の認定が取り消された場合を同法第九条第一項の規定により認定が取り消された場合とみなして、同法第四章の規定を適用する。


この場合において、

同章(第十二条第一項 及び第二十四条第一項を除く)中
地方公共団体が、その」とあるのは「国家戦略特別区域会議が、その」と、同法第十二条(同条第五項 及び第十一項の表地方教育行政の組織 及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項を除く。)及び第十三条(同条第四項の表地方教育行政の組織 及び運営に関する法律の項を除く。)の規定中「受けた地方公共団体」とあるのは「受けた国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体」と、同法第十二条第五項、第二十条第三項、第二十三条第二項 及び第五項、第二十四条第二項 並びに第二十九条第二項 及び第三項中「受けた地方公共団体」とあるのは
「受けた国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体」と

するほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十二条第一項
地方公共団体が
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下同じ。)が
第十二条第十一項の表地方教育行政の組織 及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項
地方公共団体の長
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下この条において同じ。)に係る関係地方公共団体の長
地方公共団体の教育委員会
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の教育委員会
第十三条第四項の表地方教育行政の組織 及び運営に関する法律の項
地方公共団体の長
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下この条において同じ。)に係る関係地方公共団体の長
 
地方公共団体の教育委員会
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の教育委員会
第十五条第一項
都道府県が、都道府県知事
国家戦略特別区域会議が、当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である都道府県の知事
第十五条第二項
前項
国家戦略特別区域会議が前項
第十九条第一項各号列記以外の部分
市町村の教育委員会が、
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村の教育委員会が、
 
当該市町村
当該国家戦略特別区域会議
 
市町村の教育委員会が同項各号
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。第五条第七項において同じ。)に係る関係地方公共団体である市町村の教育委員会が同項各号
 
市町村の教育委員会。
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村の教育委員会。
 
市町村(以下
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体である市町村(以下
第十九条第一項第一号 及び第二号
市町村
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村
第十九条第一項第三号
その設定
国家戦略特別区域会議が設定
市町村が
当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村が
第二十条第一項
地方公共団体の
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の
第二十二条第一項
市町村(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下 この条 及び別表第十二号において同じ。
国家戦略特別区域会議
 
市町村の区域
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下 この条 及び別表第十二号において同じ。)の区域
第二十二条第二項
市町村(
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体である市町村(
第二十三条第一項第一号から 第三号まで 及び第六項
地方公共団体
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体
第二十四条第一項
地方公共団体が、その
国家戦略特別区域会議が、当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の
 
当該地方公共団体
当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体
第二十五条第四項
場合、同項
場合、国家戦略特別区域法第二条第一項の政令の改正により国家戦略特別区域の区域の変更(当該変更により第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域(同法第十条第一項第三号に規定する特定事業実施区域をいう。次条第四項において同じ。)内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(特定事業として別表第十五号に掲げる特定農業者による特定酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合、第一項
第二十六条第一項第一号 及び第二号
地方公共団体
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体
第二十六条第四項
場合、同項
場合、国家戦略特別区域法第二条第一項の政令の改正により国家戦略特別区域の区域の変更(当該変更により第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(特定事業として別表第十六号に掲げる特産酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合、第一項
第二十九条第一項
地方公共団体の教育委員会
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の教育委員会
第二十九条第四項
地方公共団体の長が その施設を管理する高等専門学校
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下 この項において同じ。)に係る関係地方公共団体の長が その施設を管理する高等専門学校
 
地方公共団体の長が その施設を管理する学校
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の長が その施設を管理する学校
 
地方公共団体の長が その施設を管理する公立学校
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体の長が その施設を管理する公立学校
第三十一条第一項
地方公共団体を
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体を
第三十二条
地方公共団体が自ら
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体が自ら
第三十三条
地方公共団体が
国家戦略特別区域会議が
 
地方公共団体の
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の
4項

第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画で第八条第八項の認定を受けたものについては、同項の認定を構造改革特別区域法第四条第九項の認定と、第八条第八項の認定を受けた区域計画を同法第四条第九項の認定を受けた構造改革特別区域計画と、第一項第二号の規制の特例措置(同法第十八条の規定によるものに限る)を同法第二条第三項の規制の特例措置(同法第十八条の規定によるものに限る)とみなして、同法第八条第二項 及び第十八条(同項に係る部分に限る)の規定を適用する。


この場合において、

同項
地方公共団体」とあるのは
「国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体」と、

同法第十八条第二項中
同法第八条第二項」とあるのは
国家戦略特別区域法平成二十五年法律第百七号第十条第四項の規定により読み替えて適用される構造改革特別区域法第八条第二項」と

する。

5項

第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画で第八条第八項の認定を受けたものについては、第一項第二号の規制の特例措置を構造改革特別区域法第二条第三項の規制の特例措置とみなして、同法第四十八条の規定を適用する。

6項

第二項から前項までに定めるもののほか第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画についてのこの法律 及び構造改革特別区域法の規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

1項

内閣総理大臣は、認定区域計画(認定区域計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)が第八条第八項各号いずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定(第九条第一項の変更の認定を含む。第十三条 及び第二十四条の二第三項第一号除き、以下単に「認定」という。)を取り消すことができる。


この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。

2項

関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。

3項

第八条第十一項の規定は、第一項の規定による認定区域計画の認定の取消しについて準用する。

1項

国家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。