国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第三十七条 # 個別労働関係紛争の未然防止等のための事業主に対する援助

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

国は、国家戦略特別区域において、個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律平成十三年法律第百十二号第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。次項において同じ。)を未然に防止すること等により、産業の国際競争力の強化 又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、国家戦略特別区域内において新たに事業所を設置して新たに労働者を雇い入れる外国会社 その他の事業主に対する情報の提供、相談、助言 その他の援助を行うものとする。

2項

前項に規定する情報の提供、相談 及び助言は、事業主の要請に応じて雇用指針(個別労働関係紛争を未然に防止するため、労働契約に係る判例を分析し、及び分類することにより作成する雇用管理 及び労働契約の在り方に関する指針であって、会議の意見を聴いて作成するものをいう。)を踏まえて行うものを含むものでなければならない。

3項

第三十六条の二第二項から第四項までの規定は、第一項の規定により国が援助を行う場合について準用する。


この場合において、

これらの規定中
、関係行政機関の長 及び関係地方公共団体の長」とあるのは
「及び関係行政機関の長」と、

同条第二項中「前項」とあり、
及び同条第三項
第一項」とあるのは
第三十七条第一項」と

読み替えるものとする。