国 及び関係地方公共団体は、我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品 又は役務の海外における需要の開拓に資するため、国家戦略特別区域において、当該需要の開拓に関する活動を行う外国人、外国会社 その他の者と密接な連携を図りながら、これらの者に対する情報の提供 及び助言 その他の当該活動を促進するために必要な施策を講ずるものとする。
国家戦略特別区域法
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平成二十五年法律第百七号
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略称 : 国家戦略特区法
第三十七条の五 # 我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品又は役務の海外における需要の開拓に関する活動の促進
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正