国は、先端的技術利用事業活動の実施の促進を図るため、国家戦略特別区域において、先端的技術利用事業活動を実施する主体の情報システムと先端的技術利用事業活動の実施に活用されるデータを保有する主体の情報システムとの相互の連携を確保するための基盤を整備する者に対し、当該基盤に係る規格の整備 及び互換性の確保 並びに当該基盤から提供されるデータの内容の正確性の確保 その他の当該基盤の利用における安全性 及び信頼性の確保に関する情報の提供、相談、助言 その他の援助を行うものとする。
国家戦略特別区域法
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平成二十五年法律第百七号
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略称 : 国家戦略特区法
第三十七条の八 # 情報システム相互の連携を確保するための基盤に係る規格の整備及び互換性の確保に関する援助
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
第三十六条の二第二項から第四項までの規定は、前項に規定する援助について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「、関係行政機関の長 及び関係地方公共団体の長」とあるのは
「及び関係行政機関の長」と、
同条第二項中
「前項」とあり、
及び同条第三項中
「第一項」とあるのは
「第三十七条の八第一項」と
読み替えるものとする。