国 及び関係地方公共団体は、外国人観光旅客の来訪の促進に資するため、国家戦略特別区域において、民間事業者と連携しつつ、空港 又は港湾における出入国に際して必要となる手続が迅速かつ効率的に行われるために必要な施策を講ずるものとする。
国家戦略特別区域法
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平成二十五年法律第百七号
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略称 : 国家戦略特区法
第三十七条の四 # 民間事業者との連携による出入国に必要な手続の迅速かつ効率的な実施
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正