国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第三十八条 # 構造改革特別区域において実施される事業との連携

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

内閣総理大臣は、第五条第七項の規定による募集に応じ行われた提案であって、構造改革特別区域法 第二条の二に規定する構造改革の推進等に資すると認めるものについては、同法第三条第四項に規定する提案とみなして、同項の規定を適用する。

2項

構造改革特別区域において実施される事業については、特定事業と相まってより効果を上げるよう、内閣総理大臣 及び関係行政機関の長は、その円滑かつ確実な実施に関し 必要な助言 その他の援助を行うように努めなければならない。