国 及び関係地方公共団体は、国家戦略特別区域において、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、国家戦略特別区域内において新たに法人を設立しようとする外国人、外国会社 その他の者に対し、法人の定款の認証、法人の設立の登記 その他の法人の設立の手続 及び法人を設立する場合における
- 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、
- 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)、
- 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)
その他の法令の規定に基づく 手続に関する情報の提供、相談、助言 その他の援助を一体的に行うものとする。