国家戦略特別区域会議は、認定を受けた区域計画(以下「認定区域計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
国家戦略特別区域法
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平成二十五年法律第百七号
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略称 : 国家戦略特区法
第九条 # 認定区域計画の変更
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
前条第三項から第十一項までの規定は、前項の認定区域計画の変更について準用する。