国家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。
国家戦略特別区域法
#
平成二十五年法律第百七号
#
略称 : 国家戦略特区法
第十二条 # 認定区域計画の進捗状況に関する評価
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正