国家戦略特別区域法

# 平成二十五年法律第百七号 #
略称 : 国家戦略特区法 

第十条 # 構造改革特別区域法の特定事業

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

国家戦略特別区域会議は、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化 又は国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要と認めるときは、区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。

一 号

国家戦略特別区域において実施し 又はその実施を促進しようとする構造改革特別区域法第二条第二項に規定する特定事業の内容、実施主体 及び開始の日に関する事項

二 号

前号に規定する特定事業ごとの構造改革特別区域法第四章の規定による規制の特例措置の内容

三 号

第一号に規定する特定事業を実施し 又はその実施を促進しようとする区域(第三項において「特定事業実施区域」という。)の範囲

2項

前項各号に掲げる事項を記載した区域計画について第八条第一項の規定による認定の申請があった場合における同条の規定の適用については、

同条第十項
定められた特定事業」とあるのは
「定められた特定事業 及び第十条第一項第一号に規定する特定事業(以下この項において「特定事業等」という。)」と、

当該特定事業」とあるのは
「当該特定事業等」と、

第二条第二項第一号に掲げるものに限る」とあるのは
第二条第二項第二号 及び第三号に規定する事業を除く」と、

第十二条の二から第二十五条の六まで」とあるのは
第十二条の二から第二十五条の六まで 及び構造改革特別区域法第四章」と、

で 又は」とあるのは
「で、構造改革特別区域基本方針(構造改革特別区域法第三条第一項に規定する構造改革特別区域基本方針をいう。)に即して構造改革特別区域法第三十五条の規定による政令 若しくは主務省令で、」と、

条例で」とあるのは
「条例で 又は同法第三十六条の規定による政令 若しくは主務省令で定めるところにより条例で」と

する。

3項

第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画で第八条第八項の認定を受けたもの(第一項各号に掲げる事項を定めた部分に限るものとし、前条第一項の変更の認定を受けたものを含む。次項 及び第五項において同じ。)については、第八条第八項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。次項において同じ。)を構造改革特別区域法第四条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。次項において同じ。)と、第八条第八項の認定を受けた区域計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)を同法第四条第九項の認定を受けた構造改革特別区域計画(同法第六条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)と、特定事業実施区域を構造改革特別区域と、第二条第一項の政令の改廃により国家戦略特別区域でなくなった場合 及び次条第一項の規定により第八条第八項の認定が取り消された場合を同法第九条第一項の規定により認定が取り消された場合とみなして、同法第四章の規定を適用する。


この場合において、

同章(第十二条第一項 及び第二十四条第一項を除く)中
地方公共団体が、その」とあるのは「国家戦略特別区域会議が、その」と、同法第十二条(同条第五項 及び第十一項の表地方教育行政の組織 及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項を除く。)及び第十三条(同条第四項の表地方教育行政の組織 及び運営に関する法律の項を除く。)の規定中「受けた地方公共団体」とあるのは「受けた国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体」と、同法第十二条第五項、第二十条第三項、第二十三条第二項 及び第五項、第二十四条第二項 並びに第二十九条第二項 及び第三項中「受けた地方公共団体」とあるのは
「受けた国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体」と

するほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十二条第一項
地方公共団体が
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下同じ。)が
第十二条第十一項の表地方教育行政の組織 及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項
地方公共団体の長
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下この条において同じ。)に係る関係地方公共団体の長
地方公共団体の教育委員会
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の教育委員会
第十三条第四項の表地方教育行政の組織 及び運営に関する法律の項
地方公共団体の長
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下この条において同じ。)に係る関係地方公共団体の長
 
地方公共団体の教育委員会
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の教育委員会
第十五条第一項
都道府県が、都道府県知事
国家戦略特別区域会議が、当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である都道府県の知事
第十五条第二項
前項
国家戦略特別区域会議が前項
第十九条第一項各号列記以外の部分
市町村の教育委員会が、
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村の教育委員会が、
 
当該市町村
当該国家戦略特別区域会議
 
市町村の教育委員会が同項各号
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。第五条第七項において同じ。)に係る関係地方公共団体である市町村の教育委員会が同項各号
 
市町村の教育委員会。
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村の教育委員会。
 
市町村(以下
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体である市町村(以下
第十九条第一項第一号 及び第二号
市町村
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村
第十九条第一項第三号
その設定
国家戦略特別区域会議が設定
市町村が
当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村が
第二十条第一項
地方公共団体の
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の
第二十二条第一項
市町村(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下 この条 及び別表第十二号において同じ。
国家戦略特別区域会議
 
市町村の区域
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下 この条 及び別表第十二号において同じ。)の区域
第二十二条第二項
市町村(
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体である市町村(
第二十三条第一項第一号から 第三号まで 及び第六項
地方公共団体
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体
第二十四条第一項
地方公共団体が、その
国家戦略特別区域会議が、当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の
 
当該地方公共団体
当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体
第二十五条第四項
場合、同項
場合、国家戦略特別区域法第二条第一項の政令の改正により国家戦略特別区域の区域の変更(当該変更により第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域(同法第十条第一項第三号に規定する特定事業実施区域をいう。次条第四項において同じ。)内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(特定事業として別表第十五号に掲げる特定農業者による特定酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合、第一項
第二十六条第一項第一号 及び第二号
地方公共団体
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体
第二十六条第四項
場合、同項
場合、国家戦略特別区域法第二条第一項の政令の改正により国家戦略特別区域の区域の変更(当該変更により第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(特定事業として別表第十六号に掲げる特産酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合、第一項
第二十九条第一項
地方公共団体の教育委員会
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の教育委員会
第二十九条第四項
地方公共団体の長が その施設を管理する高等専門学校
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下 この項において同じ。)に係る関係地方公共団体の長が その施設を管理する高等専門学校
 
地方公共団体の長が その施設を管理する学校
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の長が その施設を管理する学校
 
地方公共団体の長が その施設を管理する公立学校
国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体の長が その施設を管理する公立学校
第三十一条第一項
地方公共団体を
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体を
第三十二条
地方公共団体が自ら
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体が自ら
第三十三条
地方公共団体が
国家戦略特別区域会議が
 
地方公共団体の
国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の
4項

第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画で第八条第八項の認定を受けたものについては、同項の認定を構造改革特別区域法第四条第九項の認定と、第八条第八項の認定を受けた区域計画を同法第四条第九項の認定を受けた構造改革特別区域計画と、第一項第二号の規制の特例措置(同法第十八条の規定によるものに限る)を同法第二条第三項の規制の特例措置(同法第十八条の規定によるものに限る)とみなして、同法第八条第二項 及び第十八条(同項に係る部分に限る)の規定を適用する。


この場合において、

同項
地方公共団体」とあるのは
「国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体」と、

同法第十八条第二項中
同法第八条第二項」とあるのは
国家戦略特別区域法平成二十五年法律第百七号第十条第四項の規定により読み替えて適用される構造改革特別区域法第八条第二項」と

する。

5項

第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画で第八条第八項の認定を受けたものについては、第一項第二号の規制の特例措置を構造改革特別区域法第二条第三項の規制の特例措置とみなして、同法第四十八条の規定を適用する。

6項

第二項から前項までに定めるもののほか第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画についてのこの法律 及び構造改革特別区域法の規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。