第十二条第一項 | 地方公共団体が | 国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下同じ。)が |
第十二条第十一項の表地方教育行政の組織 及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の項 | 地方公共団体の長 | 国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下この条において同じ。)に係る関係地方公共団体の長 |
地方公共団体の教育委員会 | 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の教育委員会 |
第十三条第四項の表地方教育行政の組織 及び運営に関する法律の項 | 地方公共団体の長 | 国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下この条において同じ。)に係る関係地方公共団体の長 |
| 地方公共団体の教育委員会 | 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の教育委員会 |
第十五条第一項 | 都道府県が、都道府県知事 | 国家戦略特別区域会議が、当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である都道府県の知事 |
第十五条第二項 | 前項 | 国家戦略特別区域会議が前項 |
第十九条第一項各号列記以外の部分 | 市町村の教育委員会が、 | 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村の教育委員会が、 |
| 当該市町村 | 当該国家戦略特別区域会議 |
| 市町村の教育委員会が同項各号 | 国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。第五条第七項において同じ。)に係る関係地方公共団体である市町村の教育委員会が同項各号 |
| 市町村の教育委員会。 | 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村の教育委員会。 |
| 市町村(以下 | 国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体である市町村(以下 |
第十九条第一項第一号 及び第二号 | 市町村 | 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村 |
第十九条第一項第三号 | その設定 | 国家戦略特別区域会議が設定 |
市町村が | 当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村が |
第二十条第一項 | 地方公共団体の | 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の |
第二十二条第一項 | 市町村(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下 この条 及び別表第十二号において同じ。) | 国家戦略特別区域会議 |
| 市町村の区域 | 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体である市町村(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下 この条 及び別表第十二号において同じ。)の区域 |
第二十二条第二項 | 市町村( | 国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体である市町村( |
第二十三条第一項第一号から 第三号まで 及び第六項 | 地方公共団体 | 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体 |
第二十四条第一項 | 地方公共団体が、その | 国家戦略特別区域会議が、当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の |
| 当該地方公共団体 | 当該国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体 |
第二十五条第四項 | 場合、同項 | 場合、国家戦略特別区域法第二条第一項の政令の改正により国家戦略特別区域の区域の変更(当該変更により第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域(同法第十条第一項第三号に規定する特定事業実施区域をいう。次条第四項において同じ。)内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(特定事業として別表第十五号に掲げる特定農業者による特定酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合、第一項 |
第二十六条第一項第一号 及び第二号 | 地方公共団体 | 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体 |
第二十六条第四項 | 場合、同項 | 場合、国家戦略特別区域法第二条第一項の政令の改正により国家戦略特別区域の区域の変更(当該変更により第一項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者の当該製造免許に係る酒類の製造場が特定事業実施区域内に所在しないこととなるものに限る。)がされた場合、同法第九条第一項の規定による認定区域計画の変更(特定事業として別表第十六号に掲げる特産酒類の製造事業を定めないこととするものに限る。)の認定があった場合、第一項 |
第二十九条第一項 | 地方公共団体の教育委員会 | 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の教育委員会 |
第二十九条第四項 | 地方公共団体の長が その施設を管理する高等専門学校 | 国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下 この項において同じ。)に係る関係地方公共団体の長が その施設を管理する高等専門学校 |
| 地方公共団体の長が その施設を管理する学校 | 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の長が その施設を管理する学校 |
| 地方公共団体の長が その施設を管理する公立学校 | 国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。)に係る関係地方公共団体の長が その施設を管理する公立学校 |
第三十一条第一項 | 地方公共団体を | 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体を |
第三十二条 | 地方公共団体が自ら | 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体が自ら |
第三十三条 | 地方公共団体が | 国家戦略特別区域会議が |
| 地方公共団体の | 国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の |