この法律の規定に基づき命令 又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令 又は条例で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
国家戦略特別区域法
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平成二十五年法律第百七号
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略称 : 国家戦略特区法
第四十一条 # 経過措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正