国家賠償法

# 昭和二十二年法律第百二十五号 #
略称 : 国賠法 

第一条


1項

又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意 又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、 又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

○2項

前項の場合において、公務員に故意 又は重大な過失があつたときは、 又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。