国家賠償法

# 昭和二十二年法律第百二十五号 #
略称 : 国賠法 

第三条


1項

前二条の規定によつて 又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任 若しくは監督 又は公の営造物の設置 若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与 その他の費用 又は公の営造物の設置 若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。

○2項

前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。