国家賠償法

# 昭和二十二年法律第百二十五号 #
略称 : 国賠法 

第二条


1項

道路、河川 その他の公の営造物の設置 又は管理に瑕疵があつたために他人損害を生じたときは、 又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。

○2項

前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、 又は公共団体は、これに対して求償権を有する。