農林水産大臣は、前条第一項の規定による指定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項をあらかじめ公表して、樹木採取権の設定を受けることを希望する者を公募するものとする。
一
号
五
号
七
号
樹木採取区の所在地 及び面積
二
号
樹木採取権の存続期間
三
号
権利設定料の額
四
号
樹木料(樹木採取区において採取される樹木の対価をいう。以下同じ。)の算定の基礎となるべき額 及び算定方法
樹木採取権を行使する際の指針
六
号
第八条の十四第二項第一号の樹木の採取に関する基準
前各号に掲げるもののほか、次条第一項の規定による申請をするために必要な事項として農林水産省令で定めるもの