国有林野の管理経営に関する法律

# 昭和二十六年法律第二百四十六号 #
略称 : 国有林野管理経営法 

第八条の二十 # 登録

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
次に掲げる事項は、樹木採取権登録簿に登録する。
一 号
樹木採取権の設定、変更、移転、消滅 及び処分の制限
二 号
樹木採取権を目的とする抵当権の設定、変更、移転、消滅 及び処分の制限
2項

前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。

3項

第一項の規定による登録に関する処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第二章 及び第三章の規定は、適用しない

4項

樹木採取権登録簿については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない

5項

樹木採取権登録簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない

6項

前各項に規定するもののほか、登録に関し必要な事項は、政令で定める。