国有林野の管理経営に関する法律

# 昭和二十六年法律第二百四十六号 #
略称 : 国有林野管理経営法 

第八条の二十四 # 準用規定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

樹木採取権者については、第十三条の規定を準用する。


この場合において、

同条
分収林」とあるのは、
「樹木採取区」と

読み替えるものとする。