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国有林野の管理経営に関する法律
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昭和二十六年法律第二百四十六号
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略称 :
国有林野管理経営法
第八条の二十四
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準用規定
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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国有財産
国有林野の管理経営に関する法律
第八条の二十四
1項
樹木採取権者については、
第十三条
の規定を準用する。
この場合において、
同条
中
「
分収林
」とあるのは、
「樹木採取区」と
読み替えるものとする。