国有林野の管理経営に関する法律

# 昭和二十六年法律第二百四十六号 #
略称 : 国有林野管理経営法 

第八条の六 # 樹木採取区の指定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
農林水産大臣は、効率的かつ安定的な林業経営の育成を図るため、樹木の採取に適する相当規模の森林資源が存在する一団の国有林野の区域であつて、当該区域の所在する地域において国有林野事業 及び民有林野に係る施策を一体的に推進することにより産業の振興に寄与すると認められるものであること その他の農林水産省令で定める基準に該当するものを樹木採取区として指定することができる。
2項

農林水産大臣は、前項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、当該樹木採取区を表示する図面と併せてこれらを公示しなければならない。


樹木採取区を変更し、又はその指定を解除するときも、同様とする。