樹木採取権は、物権とみなし、この法律に別段の定めがある場合を除き、不動産に関する規定を準用する。
国有林野の管理経営に関する法律
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昭和二十六年法律第二百四十六号
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略称 : 国有林野管理経営法
第八条の十五 # 性質
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正