国有林野の管理経営に関する法律

# 昭和二十六年法律第二百四十六号 #
略称 : 国有林野管理経営法 

第六章 雑則

分類 法律
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 03時05分


1項
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理局長に委任することができる。
2項

前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理署長に委任することができる。