国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第三十一条 # 売払代金等の納付

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

普通財産の売払代金 又は交換差金は、当該財産の引渡前に納付させなければならない。


ただし、当該財産の譲渡を受けた者が公共団体 又は教育 若しくは社会事業を営む団体である場合において、各省各庁の長は、その代金 又は差金を一時に支払うことが困難であると認めるときは、確実な担保を徴し、利息を付し、五年以内の延納の特約をすることができる。

2項

前項ただし書の規定により延納の特約をしようとする場合において、普通財産の譲渡を受けた者が地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

3項

第一項ただし書の規定により延納の特約をしようとするときは、各省各庁の長は、延納期限、担保 及び利率について、財務大臣に協議しなければならない。

4項

第一項ただし書の規定により延納の特約をした場合において、当該財産の譲渡を受けた者のする管理が適当でないと認めるときは、各省各庁の長は、直ちにその特約を解除しなければならない。