国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第三十九条 # 電磁的記録による作成

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

この法律(第三十一条の三第三項除く)又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている報告書等(報告書 その他文字、図形 その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙 その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該報告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。同条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該報告書等の作成に代えることができる。


この場合において、当該電磁的記録は、当該報告書等とみなす。