国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第三十条

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

前条の規定によつて用途 並びにその用途に供しなければならない期日 及び期間を指定して普通財産の売払い又は譲与をした場合において、指定された期日を経過してもなお その用途に供せず、又はその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、当該財産を所管した各省各庁の長は、その契約を解除することができる。

2項

前項の規定により契約を解除した場合において、損害の賠償を求めるときは、各省各庁の長は、その額について財務大臣に協議しなければならない。