普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
植樹を目的として土地 及び土地の定着物(建物を除く。以下 この条 及び第二十七条において同じ。)を貸し付ける場合
六十年以内
建物の所有を目的として土地 及び土地の定着物を貸し付ける場合において、借地借家法第二十二条第一項の規定に基づく借地権の存続期間を設定するとき
五十年以上
前二号の場合を除くほか、土地 及び土地の定着物を貸し付ける場合
三十年以内
建物 その他の物件を貸し付ける場合
十年以内