国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第二十七条 # 交換

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

普通財産は、土地 又は土地の定着物 若しくは堅固な建物に限り、国 又は公共団体において公共用、公用 又は公益事業の用に供するため必要があるときは、それぞれ土地 又は土地の定着物 若しくは堅固な建物と交換することができる。


ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の四分の一を超えるときは、この限りでない。

2項

前項の交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

3項

第一項の規定により堅固な建物を交換しようとするときは、各省各庁の長は、事前に、会計検査院に通知しなければならない。