普通財産は、土地 又は土地の定着物 若しくは堅固な建物に限り、国 又は公共団体において公共用、公用 又は公益事業の用に供するため必要があるときは、それぞれ土地 又は土地の定着物 若しくは堅固な建物と交換することができる。
ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の四分の一を超えるときは、この限りでない。
普通財産は、土地 又は土地の定着物 若しくは堅固な建物に限り、国 又は公共団体において公共用、公用 又は公益事業の用に供するため必要があるときは、それぞれ土地 又は土地の定着物 若しくは堅固な建物と交換することができる。
ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の四分の一を超えるときは、この限りでない。
前項の交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
第一項の規定により堅固な建物を交換しようとするときは、各省各庁の長は、事前に、会計検査院に通知しなければならない。