普通財産の売払い 又は譲与をする場合は、当該財産を所管する各省各庁の長は、その買受人 又は譲与を受けた者に対して用途 並びにその用途に供しなければならない期日 及び期間を指定しなければならない。
ただし、政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
普通財産の売払い 又は譲与をする場合は、当該財産を所管する各省各庁の長は、その買受人 又は譲与を受けた者に対して用途 並びにその用途に供しなければならない期日 及び期間を指定しなければならない。
ただし、政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。