国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第二十九条 # 用途指定の売払い等

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

普通財産の売払い又は譲与をする場合は、当該財産を所管する各省各庁の長は、その買受人 又は譲与を受けた者に対して用途 並びにその用途に供しなければならない期日 及び期間を指定しなければならない。


ただし、政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。