国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第二十二条 # 無償貸付

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

普通財産は、次に掲げる場合においては、地方公共団体、水害予防組合 及び土地改良区(以下「公共団体」という。)に、無償で貸し付けることができる。

一 号

公共団体において、緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設、し尿処理施設、と畜場 又は信号機、道路標識 その他公共用 若しくは公用に供する政令で定める小規模な施設の用に供するとき。

二 号

公共団体において、保護を要する生活困窮者の収容の用に供するとき。

三 号

公共団体において、災害が発生した場合における応急措置の用に供するとき。

四 号

地方公共団体において、大規模地震対策特別措置法昭和五十三年法律第七十三号)第二条第十四号の地震防災応急対策の実施の用に供するとき。

五 号

地方公共団体において、原子力災害対策特別措置法平成十一年法律第百五十六号)第二条第五号の緊急事態応急対策の実施の用に供するとき。

六 号

地方公共団体において、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律平成十六年法律第百十二号第二条第三項の国民の保護のための措置 又は同法第百七十二条第一項の緊急対処保護措置の実施の用に供するとき。

2項

前項の無償貸付は、公共団体における当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、行うことができない

3項

各省各庁の長は、第一項の規定により、普通財産を無償で貸し付けた場合において、公共団体の当該財産の管理が良好でないと認めるとき 又は前項の規定に該当することとなつたときは、直ちにその契約を解除しなければならない。