国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

第二十八条の三 # 信託期間

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号

1項

信託期間は、二十年を超えることができない。

2項

前項信託期間は、更新することができる。


この場合においては、更新の日から二十年を超えることができない。