普通財産は、土地(その土地の定着物を含む。以下 この条、第二十八条の四 及び第二十八条の五において同じ。)に限り、政令で定めるところにより、信託することができる。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
第二十二条(第二十六条において準用する場合を含む。)、第二十七条 又は前条の規定に該当しない無償貸付、交換 又は譲与をすることを信託の目的とするとき。
国以外の者を信託の受益者とするとき。
土地の信託をすることにより国の通常享受すると見込まれる利益が、当該土地の貸付け 又は売払いをすることにより国の通常享受すると見込まれる利益を下回ることが確実と見込まれるとき。