普通財産は、第二十一条から第三十一条までの規定により貸し付け、管理を委託し、交換し、売り払い、譲与し、信託し、又は私権を設定することができる。
国有財産法
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昭和二十三年法律第七十三号
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第二十条 # 処分等
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
普通財産は、法律で特別の定めをした場合に限り、出資の目的とすることができる。