この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
国有財産法
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昭和二十三年法律第七十三号
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附 則
平成一一年七月一六日法律第一〇四号
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月19日 08時36分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。