国有財産法

# 昭和二十三年法律第七十三号 #

附 則

平成一三年六月二七日法律第七五号

分類 法律
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月19日 08時36分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第九条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。