この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国有財産法
#
昭和二十三年法律第七十三号
#
附 則
平成一六年六月一八日法律第一一二号
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月19日 08時36分
· · ·