この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
国有財産法
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昭和二十三年法律第七十三号
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附 則
平成一四年六月一二日法律第六五号
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月19日 08時36分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八十五条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。