この法律は、昭和二十三年七月一日から施行する。ただし、第三十三条、第三十四条 及び第三十六条から第三十八条までの規定は、昭和二十二年度分から適用し、第十三条の規定は、第四十五条の規定による国会の議決のあつた日から施行する。
国有財産法
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昭和二十三年法律第七十三号
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附 則
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条
# 第二条
第三十三条第一項、第三十五条第一項 及び第三十六条第一項の規定により作成すべき報告書には、外国に係る分は、省略することができる。
# 第三条
この法律施行前にした国有財産の交換、売払い、譲与 及び出資 並びに貸付け、私権の設定 その他使用 又は収益をさせる行為は、この法律の規定によつてしたものとみなす。
前項に掲げる行為であつてこの法律の規定に抵触するものは、その抵触する限りにおいて、この法律施行の日に、その効力を失う。
# 第四条
旧陸軍省、海軍省 及び軍需省の所管に属していた機械 及び重要な器具は、第二条に規定する国有財産とする。ただし、この法律施行前に物品として各省各庁の長に移管されたもの、各省各庁の長(大蔵大臣を除く。)に所管換(旧国有財産法(大正十年法律第四十三号)の規定による管理換を含む。)されたもの及び物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)の施行前に事業所、作業所、学校、病院、研究所 その他これらに準ずる施設においてその用に供したものについては、この限りでない。
# 第五条
この法律施行の際 現に存する法令の規定でこの法律の規定に抵触するものは、この法律施行の日から、その効力を失う。
# 第六条
国有財産法(大正十年法律第四十三号)は、廃止する。